2021-02-24 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第5号
加えて、昨年は、婚姻者数、婚姻率、これが一二%ほど減少しておりますので、二〇二一年、今年におきまして更に減少するのではないかということで、非常に深刻に受け止めているところでございます。 全力で少子化対策をやっていかなければいけないと思いますけれども、一方の方で、一定の時間を要することもありますので、長期間にわたり継続性を持って取り組んでまいりたいと思っております。
加えて、昨年は、婚姻者数、婚姻率、これが一二%ほど減少しておりますので、二〇二一年、今年におきまして更に減少するのではないかということで、非常に深刻に受け止めているところでございます。 全力で少子化対策をやっていかなければいけないと思いますけれども、一方の方で、一定の時間を要することもありますので、長期間にわたり継続性を持って取り組んでまいりたいと思っております。
昨今、晩婚化により未婚者の増加は著しいですし、また、婚姻者数も七年連続で減っている。こういったときに、先ほど申し上げた第一ステージ、結婚支援も含めた出生支援、ここに対する政府の対策というものはどういうものなのか、教えてください。 〔小野寺主査代理退席、主査着席〕
紛争をややこしくしたくないから婚姻者のみとしたという、この説明だと思うんですが、ここで法務大臣にお伺いをさせてください。 六十五歳以上で婚姻する方、大体ですけど、男子が五千百名、女子が二千四百名と、男子の方が多いわけです。
戦傷病者の妻、これは御主人にかわって御苦労が多いだけに特別の配慮をしてもらってしかるべきだ、長い人生を傷疾の御主人と一緒に苦労してきた奥さんを何らかのかっこうで大事にしてあげる、そのことでもう一つ追加して傷痍軍人の方の質問を終わりますが、四十八年四月二日以降の裁定をされた、これらの方々、婚姻者除外の制度の撤廃を当然考えてほしいことと、さっき申し上げましたこの昭和六年九月十八日以降の傷病に限るとしたものの
もう一つは、実際の婚姻者の年令差を調べますと、妻が七才といいますか八才以上年長であるというものは全体の〇・四%程度であります。それから妻が夫より十二才といいますか十三才以上年下だというのは全体の一・四%程度でございますので、これは数としてはきわめて少い、従って除外されても差しつかえないのじゃないかということからきめたわけであります。
恐らく衆議院でも問題になつたと思いますので、修正の重要な一点である父母或いは祖父母が氏を改めないで婚姻をしたときは遺族年金を受けることができるというこの修正でございますが、この氏を改める、改めないということは婚姻者双方の意思によつて決定することであつて、このことによつて何ら差別待遇は受けないというのが民法、憲法の精神である、こういうふうに私は承つております。
併しながら未成年者の禁酒或いは禁煙というような問題は体の、生理的な関係で禁止するのが眼目でありまして、民法におきましては、法律行爲その他をなすについて、親権或いは後見等の適用を受けないで、夫婦が一体となつて法律行爲をやる場合には社会的に見ても一人前と見てよろしいということで、婚姻者は未成年者といえども独立して、能力者として法律行爲ができるというに止めて、要するに民法、商法、そういつたような司法法律行爲
そこでその一人前に取扱う実際の能力といいますか、思慮分別も備わつておることが望ましい、いわゆる婚姻者は一人前にするだけの実際上の思慮分別を備えることが望ましいというふうな意味もあります。それから尚その外に大体外國の立法例、殊に米國の大多数の州の例を見ましても、男は十八歳、女は十六歳ということになつております。
そういう場合にいかなる處置をとるかということは明文化しておりませんが、もしこういう場合は婚姻者双方居住地の戸籍吏に婚姻の申請をして、この婚姻は婚約者の各居住地において公布されまして、ある一定期間を經過して何ら問題がなければ、當然その婚姻は認められるというように改正してほしいと思います。